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駐車場に書かれている「無断駐車は1万円申し受けます」といった文章に法的拘束力はある?

街中の駐車場や店舗前のスペースなどで、よく目にする「無断駐車は1万円申し受けます」という注意書き。運転しているとつい気になるものの、実際に法的に支払う義務があるのかどうか、はっきり答えられる人は少ないのではないでしょうか。今回はこの問題について、法律的な観点から分かりやすく解説していきます。


目次

無断駐車とは何か

「無断駐車」とは、駐車場の所有者や管理者の許可を得ずに車を停める行為を指します。具体的には次のようなケースが考えられます。

  • 店舗の駐車場に、買い物をせず長時間停める
  • 月極駐車場に契約者以外が停める
  • マンションやアパートの居住者用駐車場を訪問者が勝手に使う

これらはすべて、土地の所有権や使用権を侵害する行為となり、民法上の不法行為にあたります。


「無断駐車は1万円申し受けます」に法的拘束力はある?

結論から言うと、「そのまま必ず1万円を支払う義務が生じるわけではない」が正解です。

この注意書きは、所有者側が無断駐車を防ぐために設置している「警告文」のような意味合いが強いものです。実際に法的に強制できるかどうかは状況によります。

ポイント1:契約の有無

  • 駐車場利用者と所有者の間で「無断駐車した場合は1万円を支払う」という合意(契約)が成立していれば、損害賠償や違約金として請求する余地があります。
  • しかし、看板に一方的に書かれているだけでは、「合意があった」とみなされるかはケースバイケースです。

ポイント2:損害額との関係

  • 民法では「損害が生じた場合に、その実際の損害額を請求できる」とされています。
  • 例えば、月極駐車場で無断駐車された結果、本来契約者が使えなかった場合、その分の駐車料金相当額を損害として請求できます。
  • ただし、一律で「1万円」と請求するのは、実際の損害を超える可能性があるため、裁判で認められない場合もあります。

ポイント3:判例の傾向

過去の裁判例では、「看板に書かれていた金額が必ずしも全額認められるわけではない」ことが多く示されています。

  • 実際に生じた損害に応じて数千円程度の支払いを命じるケース
  • 一定の合理性がある場合に限り、看板の金額が有効とされるケース

つまり、「1万円全額支払う義務がある」とは限らず、実際の損害とのバランスで判断されます。


所有者側はどう対応できるのか

所有者側にとっては「無断駐車をやめてもらいたい」というのが本音でしょう。実際の対応策には次のようなものがあります。

  • 警告文を掲示する(まずは心理的抑止力として効果あり)
  • 警察へ通報する(道路交通法の範囲に該当すれば対応可能。ただし私有地の場合は難しい)
  • レッカー移動を行う(ただし勝手に行うと逆に法的責任を問われる可能性あり。専門業者に依頼する必要あり)
  • 実際の損害賠償を請求する(駐車料金の相当額や、それ以上に迷惑がかかった場合の追加費用など)

無断駐車をしてしまった側のリスク

「ちょっとだけなら…」と安易に無断駐車をすると、次のようなリスクがあります。

  • 損害賠償を請求される可能性
  • 車を移動できない場合、レッカー移動費を負担させられる可能性
  • 近隣とのトラブルに発展し、民事訴訟を起こされる可能性

「1万円支払えば済む」という軽い話ではなく、場合によってはそれ以上の責任を負うこともあるのです。


実際に1万円を請求されたら支払うべき?

請求を受けた場合、次の点を確認すると良いでしょう。

  1. 契約や合意があったのか(看板だけでは弱い場合もある)
  2. 実際にどの程度の損害が発生したのか
  3. 請求額が妥当かどうか

もし納得できない場合は、そのまま支払う必要はなく、法的に争うことも可能です。ただし、無断駐車自体が不法行為であることに変わりはないので、道義的な責任は免れられません。


まとめ

「無断駐車は1万円申し受けます」という看板は、強い警告としての意味はありますが、そのまま法的に1万円を必ず支払わなければならないわけではありません。実際には、所有者側が被った損害額に応じた請求が認められるのが一般的です。

ただし、無断駐車は間違いなく不法行為にあたり、トラブルの原因になります。運転者は「少しだけなら…」という安易な気持ちで行わないことが一番の予防策ですし、所有者側は現実的な対応策を組み合わせて対処することが望ましいでしょう。

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