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令和7年6月1日施行!改正労働安全衛生規則で強化された熱中症対策のポイントと事業者の義務

2025年(令和7年)6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行されました。この改正では、特に夏場に多発する熱中症への対策が大幅に強化され、事業者に対して新たな義務が課されることになりました。近年、猛暑が続き、屋外作業や高温多湿な作業環境での熱中症リスクが社会問題となっている中、この改正は全ての職場にとって重要な意味を持っています。本記事では、今回の改正のポイントと、事業者が取るべき具体的な対応策について、初心者にもわかりやすく解説します。


目次

改正の背景と目的

熱中症は、命に関わる重大な健康被害を引き起こすことがあり、毎年多くの労働災害が発生しています。近年は地球温暖化の影響もあり、気温の上昇とともに熱中症発生件数も増加傾向にあります。こうした状況を受け、労働者の命と健康を守るため、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、熱中症の予防と早期対応を強化することになりました。


改正労働安全衛生規則の主な内容

今回の改正では、熱中症対策について事業者に次の3つの義務が課せられました。

体制整備

事業者は、熱中症のリスクがある作業現場において、熱中症対策を推進する体制を整備することが義務付けられました。具体的には、熱中症対策責任者の選任や、作業現場の巡回・監視体制の構築が求められます。

例:体制整備の具体的な方法

  • 現場ごとに熱中症対策責任者を任命し、管理を徹底する
  • 定期的な作業環境の温湿度チェックを行う
  • リアルタイムで気温・湿度が把握できる計測機器の設置

手順作成

熱中症の早期発見と重篤化防止のため、事業者は具体的な対策手順を作成し、作業現場で実行できる状態にしておく必要があります。この手順書には、異常を感じた際の対応フローや、体調チェックのタイミングなどを明記します。

例:手順書に盛り込むべき内容

  • 朝礼時の健康チェック方法
  • 熱中症疑い時の応急措置フロー
  • 医療機関への連絡・搬送基準
  • 作業中の定期休憩の基準

関係者への周知

策定した手順や体制について、現場の全ての労働者や管理者に対してしっかりと周知・教育を行うことが義務となります。具体的には、定期的な研修やポスター掲示、日々のミーティングでの共有などが挙げられます。

例:周知の方法

  • 作業開始前の安全ミーティングで毎回説明
  • 現場に掲示するポスター・リーフレットの作成
  • 新規入場者向けの教育プログラム

罰則規定も強化

今回の改正の特徴の一つが、熱中症対策を怠った場合の罰則の明確化です。違反した場合、6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることとなり、これまで以上に強い抑止力が働きます。これにより、対策が不十分な事業所に対しても厳格な姿勢で臨む法的根拠が整えられました。


具体的な熱中症対策の実践例

では、現場で実際にどのような対策を講じればよいのでしょうか。ここでは、主な対策例をいくつかご紹介します。

作業環境の管理

  • 冷房機器やスポットクーラーの設置
    作業現場の温度を下げることで、熱中症リスクを大幅に減らすことができます。
  • 日陰の確保と仮設テントの設置
    屋外作業では休憩用の日陰スペースを必ず確保しましょう。
  • 冷たい飲み物や塩分補給の用意
    水分補給と塩分補給がすぐにできるよう、飲料や塩飴の配布も有効です。

労働者の健康管理

  • 体調管理表の活用
    毎日の健康チェックを記録し、異常を早期発見します。
  • 熱中症予防のための休憩時間の確保
    気温や湿度が高い日は、通常よりも多めの休憩を設けましょう。
  • ウェアラブル機器の活用
    体温や心拍数などをリアルタイムで測定できる機器の導入も増えています。

教育・周知活動

  • 熱中症に関する安全教育の実施
    事例紹介や応急手当の実技指導を行うことで、従業員の危機意識を高めます。
  • ポスター・掲示物による注意喚起
    現場の目につく場所に、熱中症予防のポイントを分かりやすく掲示します。

熱中症発生時の対応フロー例

実際に労働者が熱中症の症状を訴えた場合、迅速かつ適切な対応が不可欠です。以下に基本的な対応フローの例を示します。

  1. 安全な場所へ移動
    • 直ちに涼しい場所や日陰に移動
  2. 衣服を緩め、体を冷やす
    • 首、脇、足の付け根などを氷や冷たい水で冷やす
  3. 水分・塩分を補給
    • 意識がはっきりしていれば、水分と塩分を補給
  4. 回復しない場合や意識障害がある場合は119番通報
    • 救急搬送の手配

改正法令を受けた現場の対応チェックリスト

実際に現場で対策が行われているかどうかを確認するためのチェックリスト例を以下に示します。

項目実施状況コメント
熱中症対策責任者の選任□済 □未
作業現場の温湿度管理□済 □未
健康チェック体制の整備□済 □未
応急措置手順書の作成□済 □未
周知・教育の実施□済 □未年1回以上実施
水分・塩分補給の環境整備□済 □未
休憩場所・時間の確保□済 □未

よくある質問(FAQ)

Q1. 全ての業種・事業場に対策が必要ですか?
A. 屋外作業や高温多湿な環境だけでなく、事務所なども含めて全ての職場で熱中症リスクへの配慮が必要です。特にリスクが高い現場は重点的な対応が求められます。

Q2. どのように手順書を作ればいいですか?
A. 厚生労働省や各都道府県労働局が公表するひな形やガイドラインを参考にし、自社の作業内容や環境に合わせてカスタマイズすることが重要です。

Q3. 周知教育はどのくらいの頻度で実施すればいいですか?
A. 年1回以上の実施が目安ですが、夏季の前や新入社員入社時など、必要に応じて随時実施することが推奨されます。


まとめ

令和7年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則は、熱中症対策を明確に「事業者の義務」として位置付け、罰則も強化されました。今後は「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の3本柱をしっかり押さえ、現場で確実に実践することが求められます。万が一の事態を未然に防ぐためにも、今一度、自社の熱中症対策を見直し、働く人の安全と健康を守りましょう

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この記事を書いた人

ブログ運営者。日常の気づきから、言葉の意味、仕組みやトレンドまで「気になったことをわかりやすく」まとめています。調べて納得するのが好き。役立つ情報を、肩の力を抜いて発信中。

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