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【2026年最新】青色申告の65万円控除と10万円控除の違いとは?初心者向けに徹底比較!

個人事業主やフリーランスとして働き始めると、必ず直面するのが「確定申告」の壁ですよね。 とくに節税効果の高い「青色申告」を調べたとき、「65万円控除」や「10万円控除」といった数字が出てきて、どちらを選べばいいのか迷ってしまう方はとても多いのではないでしょうか。

「税金が大きく安くなるなら65万円がいいけれど、手続きが難しそう……」 「まずは簡単な10万円控除から始めたほうがいいのかな?」

そんなふうに悩んでいるあなたに向けて、本記事では青色申告の65万円控除と10万円控除の違いを、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。

結論からお伝えすると、これから事業を本格的に育てていきたいのであれば、断然「65万円控除」がおすすめです。近年は便利なクラウドツールが進化しているため、専門的な経理の知識がなくても無理なくクリアできるようになっています。

さらに、2027年分(2028年申告)からは、青色申告のルールが大きく変わり、最大で「75万円控除」になる一方で、紙での申告は控除額が激減するという重要な税制改正も控えています。

仕組みやメリット・デメリット、そして気になる最新動向までをしっかり理解して、あなたにとって最適な申告方法を選べるようになりましょう!

目次

青色申告特別控除の「65万円控除」と「10万円控除」の決定的な違い マネーフォワード クラウド

青色申告特別控除における最大のメリットは、「要件を満たした分だけ、課税される所得から一定額を差し引ける(=税金が安くなる)」という仕組みにあります。

では、10万円と65万円の控除では、具体的に何が変わるのでしょうか。大きく分けて、次の4つの違いが挙げられます。

控除額の違いによる「節税効果」の差 税理士事務所おき会計

一番わかりやすい違いが、税金の計算ベースとなる「所得」から引ける金額の大きさです。

所得税や住民税は、売上から経費を引いた「所得」に対してかけられます。65万円控除を受けられれば、この所得からさらに65万円を差し引くことができるため、計算上の利益が減り、結果として納める税金が大幅に安くなります。

10万円控除の場合は、差し引ける金額が10万円にとどまる仕組みです。この55万円の差は、最終的な手取り額に直結する非常に重要なポイントと言えるでしょう。

帳簿の付け方の違い(単式簿記と複式簿記)

控除額が違う最大の理由は、日々の「帳簿の付け方」にあります。

10万円控除の場合は、「単式簿記(簡易簿記)」というシンプルな方法が認められています。お小遣い帳や家計簿のように、「いつ、誰に、何代として、いくら支払ったか(または受け取ったか)」を一つの視点で記録していく方式です。

一方、65万円控除を受けるためには、「複式簿記」という本格的な方法で記帳しなければなりません。複式簿記では、「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」という概念を使い、「現金が減った理由=消耗品を買ったから」というように、お金の動きを原因と結果の2つの側面から記録します。

言葉だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、現在は銀行口座やクレジットカードの履歴を自動で取り込んで、裏側で勝手に複式簿記の形式にしてくれるツールが普及しているため、昔ほどハードルは高くありません。

確定申告時の提出書類と申告方法(e-Taxの有無) 税理士事務所おき会計

申告の際に用意する書類と、提出方法にも明確な違いが設けられています。

10万円控除の場合、提出するのは「確定申告書」と、シンプルな「青色申告決算書」のみで問題ありません。また、税務署に紙で郵送しても、インターネット経由(e-Tax)で申告しても、どちらでも10万円の控除が受けられます。貸借対照表の提出も不要です。

しかし、65万円控除を受けるためには、事業の財務状態を示す「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」と、1年間の成績を示す「損益計算書」を添付する必要があります。さらに、マイナンバーカードなどを使って「e-Taxによる電子申告」を行うか、「電子帳簿保存」の要件を満たすことが必須条件となっています。

もし複式簿記で帳簿をつけていても、紙で印刷して郵送してしまうと、現行制度では控除額が「55万円」に下がってしまうので注意が必要です(※この55万円控除については、後述する最新動向で大きな変更があります)。

対象となる所得の種類と事業規模

実は、事業の規模や種類によっても選べる控除が変わってきます。

65万円控除は、「事業所得」または「事業的規模の不動産所得」を得ている人が対象です。不動産投資の場合は、いわゆる「5棟10室基準(戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上)」を満たす規模でなければなりません。

対して10万円控除は、事業的規模に満たない小規模な不動産所得や、山林所得の方も適用対象に含まれます。たとえば、マンションの1室だけを貸し出しているようなケースでは、どれだけ完璧な複式簿記をつけてe-Taxで申告しても、最大で10万円控除までしか受けられないというわけです。

【シミュレーション】65万円控除で税金はいくら安くなる? UNCHI株式会社

「帳簿が面倒になるのはわかったけれど、実際のところどれくらいお得になるの?」という疑問にお答えするために、具体的な数字で比較してみましょう。

前提として、売上が500万円、経費が200万円かかったフリーランスを想定します。青色申告特別控除を引く前の所得は、差し引き300万円です。

所得税の税率を10%、住民税を10%、国民健康保険料の所得割を約10%と仮定して、ざっくりとトータル税率30%で計算してみます。

【10万円控除の場合】

  • ・控除後の所得:300万円 − 10万円 = 290万円
  • ・かかる税金等(約30%):290万円 × 30% = 87万円

【65万円控除の場合】

  • ・控除後の所得:300万円 − 65万円 = 235万円
  • ・かかる税金等(約30%):235万円 × 30% = 70.5万円

その差額は、なんと年間16.5万円にもなります。 さらに、所得額が上がって所得税の税率の階段が上がれば上がるほど、この節税効果は20万円、30万円とさらに大きくなっていきます。

毎年16万円以上手元に残るお金が増えると考えれば、少しだけ頑張って複式簿記に挑戦する価値は十分にあると言えるのではないでしょうか。

どっちを選ぶべき?65万円控除と10万円控除のメリット・デメリット

それぞれの違いを踏まえたうえで、どのような方にどちらの控除が向いているのかを整理しておきます。

10万円控除のメリットとおすすめな人

10万円控除の最大のメリットは、「とにかく経理の手間がかからないこと」です。

おすすめなのは次のような方々です。

・開業したばかりで、まだ売上がほとんど立っていない方
・副業としての事業で、利益が年間数十万円程度の方
・事業的規模に満たない小規模な不動産投資をしている方
・ITツールに強い抵抗があり、どうしても手書きのノートで管理したい方

利益が少なく、そもそも支払う税金が発生しない(または極めて少ない)状況であれば、無理に65万円控除を狙う必要はありません。まずは事業の売上を立てることに集中し、最低限の単式簿記で申告を済ませるのも立派な戦略です。

65万円控除のメリットとおすすめな人

65万円控除のメリットは、圧倒的な節税効果と、事業のお金の流れを正確に把握できる点にあります。

おすすめなのは次のような方々です。
・フリーランスや個人事業主として生計を立てている方
・将来的に事業を拡大していきたいと考えている方
・パソコンやスマートフォンの基本的な操作に抵抗がない方
・節税して手取りを少しでも多く残したい方

事業として利益が出始めているなら、迷わずこちらを選択すべきです。「複式簿記は難しそう」と敬遠されがちですが、現状を正確に把握する仕組み(貸借対照表など)を作ることは、事業の健康診断のようなもの。自分のビジネスが今どういう状態なのかを客観的に見つめる良い機会にもなります。

【要注意】2027年分から青色申告が激変!知っておくべき最新動向と背景事情

さて、ここまで現在のルールを解説してきましたが、これから青色申告を始める方に絶対に知っておいていただきたい重要な事実があります。

実は、国による大きな税制改正(令和8年度税制改正)がすでに決定しており、2027年分(2028年春に行う確定申告)から、青色申告のルールが激変するのです。

なぜ国はルールを変えるのでしょうか? 背景にあるのは、働き方の多様化に合わせて、「正確な帳簿をつけてくれる事業者を優遇し、さらに社会全体のデジタル化(DX)を強力に推進したい」という政府の強い意図です。

この最新動向を把握していないと、数年後に「思っていた控除が受けられなかった!」と後悔することになりかねません。とくに影響が大きい3つのトピックをご紹介します。

【廃止】紙申告の「55万円控除」がなくなり「10万円」に転落 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所

現在、複式簿記で帳簿をつけていても、e-Taxを使わずに紙の申告書を税務署に郵送した場合、「55万円控除」を受けることができます。

しかし、2027年分からはこの55万円という区分が完全に廃止されます。つまり、どれだけ完璧な複式簿記を作っても、紙で申告した瞬間に「最大10万円控除」へと大幅に減額されてしまうのです。国が「これからは完全に電子申告(e-Tax)へ移行してください」と明確なメッセージを打ち出した結果と言えます。

【拡充】要件を満たせば「最大75万円控除」が登場 創業手帳

厳しいニュースだけでなく、事業主にとって嬉しい見直しもあります。 e-Taxでの申告に加えて、指定された会計ソフトなどを使って「優良な電子帳簿」としてデータを保存し、事前に税務署に届出をした事業者は、控除額がさらに上乗せされ「最大75万円控除」に引き上げられることになりました。

控除枠が広がれば、さらに数万円の節税効果が見込めます。しっかりデジタル対応ができる事業者にとっては、非常に有利な制度改定です。

【制限】売上1,000万円超の人は「10万円控除」が対象外に 創業手帳

単式簿記で簡単な帳簿をつけて10万円控除を受けている方にも、メスが入ります。 前々年の売上(収入)が1,000万円を超えている規模の事業者は、2027年分から単式簿記による10万円控除すら受けられなくなり、控除額が「ゼロ」になってしまいます。 売上が大きいのであれば、相応の複式簿記をつけてくださいね、という厳格化の動きが現れています。

このように、今後は「電子データでの複式簿記」と「e-Taxでの申告」が、青色申告の事実上のスタンダードになっていくことは間違いありません。

初心者が65万円控除を確実に勝ち取るための3ステップ

これから事業を始める方や、今まで白色申告だった方が、スムーズに65万円控除(将来の75万円控除)を獲得するための実践的な手順を3つのステップでご紹介します。

開業届と青色申告承認申請書を提出する

青色申告は、ある日突然確定申告の時期に思い立ってできるものではありません。事前に所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

原則としての提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までです(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内となります)。期限を1日でも過ぎてしまうと、その年は問答無用で白色申告になってしまうので、忘れないうちに開業届とセットで提出してしまうことをおすすめします。

クラウド型の会計ソフトを導入する

複式簿記をエクセルや手書きの帳簿で自作するのは、経理のプロでもない限り時間がかかりすぎて非現実的です。初心者の方は、必ず専用の会計ソフトを導入してください。

おすすめは、インターネット上で動く「クラウド型の会計ソフト」です。事業用の銀行口座やクレジットカードを一度連携させておけば、日々の利用履歴を自動で吸い上げてくれます。あとは「この支出は交通費」「これは通信費」と画面上で選んでいくだけで、複雑な貸借対照表や損益計算書が裏側で自動的に完成します。 作業時間が劇的に減るため、本来の事業そのものに集中できるのが最大のメリットです。

マイナンバーカードと読取端末を用意する

65万円控除の必須条件である「e-Tax(電子申告)」を行うためには、マイナンバーカードが欠かせません。 まだ発行していない方は早めに市役所等で手続きを済ませましょう。読み取りにはパソコンに繋ぐ専用のICカードリーダーを買うか、最近ではマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、そのまま申告データを送信することができます。 クラウド会計ソフトの大半はe-Taxとの連携機能を持っているので、画面の指示に従うだけであっという間に提出が完了します。

青色申告に関するよくある疑問(Q&A)

最後に、青色申告を始める際によく検索されやすい疑問についてお答えします。

事業が赤字だった場合、65万円控除はどうなる?

控除額はゼロになりますが、赤字を翌年以降に繰り越すことができます。 青色申告特別控除は「黒字の所得を上限として差し引く」ものなので、利益が30万円しか出ていない年は30万円までしか引けませんし、赤字の場合は控除枠を使うことができません。 しかし青色申告の特権として、その赤字を「最長3年間」繰り越すことが認められています(純損失の繰越控除)。つまり、翌年に大きく黒字が出た場合、前年の赤字と相殺して税金を安く抑えることができるため、赤字の年でも青色申告をしておくメリットは絶大です。

途中で10万円控除から65万円控除に変更できる?

可能です。事前の変更届などは必要ありません。 「青色申告承認申請書」さえ出していれば、年度の申告時に控除額(申告方法)を変えることができます。たとえば、「今年は本業が忙しすぎて帳簿をつける時間がなかったので、単式簿記で10万円控除にする」「今年はしっかり複式簿記をつけてe-Taxで申告し、65万円控除にする」といった調整が可能です。自分の事業の状況に合わせて柔軟に対応してみてくださいね。

パートやアルバイトの給与をもらいながらでも青色申告できる?

事業としての実態があれば可能です。 給与所得と事業所得の両方がある場合、事業所得のほうで青色申告を行うことができます。ただし、その事業が「反復継続して行われているか」「利益を出すための労力をかけているか」など、単なるお小遣い稼ぎではなく「事業」として認められる実態があることが条件となります。単発のフリマアプリでの販売などは「雑所得」とみなされ、青色申告の対象外となるケースが多いので注意が必要です。

迷ったら最初から「65万円控除」を目指そう

今回は、青色申告の「65万円控除」と「10万円控除」の違いについて、具体的な節税効果や帳簿の付け方、そして今後の税制改正の動向まで幅広く解説しました。

重要なポイントを振り返ります。

  • ・10万円控除:単式簿記で簡単。ただし節税効果は薄く、2027年分以降は売上1,000万円超だと利用不可になる。
  • ・65万円控除:複式簿記とe-Taxが必須。節税効果が非常に高く、事業を成長させたい人向け。
  • ・最新動向:2027年分(2028年申告)から紙申告による55万円控除は廃止され10万円に縮小。優良な電子帳簿等を活用すれば最大75万円控除へ拡充される。

最初から複式簿記と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、便利なクラウド会計ソフトを活用すれば、ITツールに不慣れな方でもパズルを解くようにスムーズに帳簿付けができます。

事業で得た大切な売上を、少しでも多く自分の手元に残すために。そして事業の健康状態を正しく把握するために。 これから青色申告に挑戦するなら、ぜひ初めから「65万円控除」を目標に環境を整えてみてくださいね。あなたの事業がより良い方向へ進むことを応援しています!

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